会社を辞めてはじめて知る、税金と社会保険がベツモノの件

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会社勤めをしているとなかなか見えないもの。会社を辞めてはじめて、えっ、社会の仕組みってそうなってたの!と気づかされることが多々あります。中でも大きなひとつは、税金や社会保険などのしくみです。

先日、社労士さんとお話しすることがあって、これってけっこう皆知らないかも、と思ったことがありました。それは、税金と社会保険が別だってこと。税金とは所得税と住民税のこと、社会保険とは健康保険と年金のことを指します。(あと、失業保険や介護保険などもあるけど、とりあえずそこは置いておきますね)

税金も社会保険も給料から天引きされているから、「こんなに引かれるのかー」など思いつつも、引かれたお金がどこへ行っているかまでは、気にしていないのではないでしょうか。

税金は税務署が管轄。会社勤め時にはすべて会社がやってくれますが、辞めると自分で確定申告をして、その所得に基づいて所得税が算出されます。所得税の金額は、確定申告時にわかります。不足していれば支払い、多く払っていれば還付されます。

その後、その所得情報が市区町村に把握され、住民税が算出されます。確定申告が終わって3か月後ぐらい、6月頃に住民税の納付書が送られてきます。

というわけでこちらは、税金関連の流れ。

もう一方の社会保険。健康保険は、国民健康保険かそれ以外かで大きく違います。国民健康保険だと市区町村が管轄で、ほかは企業の健保組合や業界などの健保組合。さらに、配偶者の扶養に入る場合はさまざまな条件があります。

たとえば、「会社を辞めて夫の扶養に入った。自分はフリーランスで仕事を始めた」などという場合、フリーランスが扶養として認められるか否か、各健保組合によって条件が違います。また、年間収入は130万円以内となっていますが、収入の算出方法が税金と異なっていたりします。
自分や配偶者が所属するのはどこの組合なのか、どんな条件があるのかをしっかり把握しておいたほうがいいでしょう。

それから、年金について。こちらは年金事務所の管轄です。国民年金に加入の場合、保険料は平成30年度ではひと月16,340円。配偶者の扶養となる場合は「第3号被保険者」となり、自身で保険料を払う必要はなくなります。

こちらにも条件が。よくいわれる「130万円の壁」で、年間収入が130万円以内とされています。パートやアルバイトなどの給与収入だと、はっきり計算できるので、その金額を目安に調整している人も多いです。

フリーランスでも扶養は可能ですが、年間収入が130万円以内は変わりありません。その場合、健康保険同様、収入の算出方法が税金と異なっていますので、しっかりと確認する必要があるでしょう。

というように、駆け足でお話ししてきましたが、理解されましたでしょうか?
ご紹介したのはほんの一部ですが、税や社会保険の仕組みって、めっちゃ複雑ですよね!しかも、どんどん改定されるし…。その事実に、会社を出ると気づくわけです。

こうした仕組みは、税のことなら税理士さん、社会保険なら社会保険労務士(社労士)さんが専門家。自分が困っていることに応じて、それぞれ相談するといいでしょう。

どちらか区別つかない!という場合、私もそうでしたけど、とりあえずどちらかに相談すれば「その件は税理士さんに」とか「社労士さんに」などと言ってくれますよ。そしたら、そちらへ行けばいいです。

専門家にはどこで会えるか?まずは市区町村の無料相談を活用してみるのがいいかも。あとは、友人知人に専門家の知り合いがいないか聞いてみるなど。

そのへんはまた別の機会にお知らせするとして、ともかく、税と社会保険は、別!税理士さんと社労士さんが専門家だよ~!というお話しでした。

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